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アーカイブ: 2007/01/22

映画「南京の真実」製作委員会のHP立ち上げ!!


過去二回、拙ブログで採り上げさせていただいてます映画「南京の真実(仮題)」ですが、制作委員会が発足し、そのホームページも立ち上がったようです。

映画「南京の真実」製作委員会ホームページ

拙ブログでも、トップページ-左カラムの「Informations」に、このHPのトップページをリンクいたしましたので、クリックしてご覧いただくと共に趣旨にご賛同下さいます方の今後のご協力を賜りたいと存じます。

HP-TOPは未だ「お知らせ」、「制作趣旨」、「賛同者」の表示のみですが、近日中に制作費支援の方法(ご連絡フォーム)や情報交換掲示板、スタッフブログなども設置されるようです。
また、水島社長(チャンネル桜)によると、この制作委員会は財務等の管理とその透明性を維持するため、チャンネル桜とは運営を切り離し、独立して今後の活動を行っていくそうです。

ただ、現在はチャンネル桜掲示板内にあります「チャンネル桜水島代表「南京攻略戦の真実を伝へる映画制作」支援スレッド(1)」と云うトピックが、情報交換掲示板の役目を担っているようです。


以上、お知らせまで。

映画「南京の真実」に関連する拙ブログのエントリー

南京戦の事実を全世界に伝える日本発の映画!!
結局、敗残兵の処断の是非に行き着くのか?

(追記)

さくら草莽会様のブログにもお知らせのエントリーがありました。

南京の真実(仮)公式サイト



↑ご賛同頂けましたら,クリックをお願い致します

公の組織がこれではね(商標登録の拒否問題)


izaにある記事に付いたトラバが60以上もあるので、わざわざ採り上げるのもなんですけど、これ産経紙上で三日前に観て、わが国の公組織の異常な自傷性をみる思いがしてガックリすると同時に可成りむかつきましたので、ちょっと愚考を述べてみます。

「大藤」の社長さんの仰ることは非常に良く分かるし、正論だとも思いますが、「政治的な問題を判断するところではない」を異議申し立て理由にしても、果たして特許庁はそれをどう判断するでしょうね。

混乱招く…「竹島ものがたり」商標登録を拒否 

 韓国が実効支配する日本領土の竹島(島根県隠岐の島町)の名を冠した観光土産品の商標登録出願に対し、特許庁が「両国(日韓)に無用の混乱を招く」などとする理由で拒否していたことが19日、分かった。申請者は近く再審査を求める意見書を提出するが、関係者からは特許庁の判断を疑問視する声も上がっている。

 申請したのは、東京の菓子みやげ問屋「大藤」。昨年夏、隠岐諸島のひとつである隠岐の島町限定の観光土産品として、「竹島ものがたり」という商品名のまんじゅうの販売を開始。竹島を構成する2つの島をかたどった焼き菓子で、表面に「竹島」の焼き印があり、日の丸のつまようじも同封。パッケージには「二月二十二日は竹島の日です」と記されている。  

同社は販売に先立ち、昨年5月に商標登録を出願。ところが、特許庁から12月下旬に拒絶理由通知書が送られてきたという。  通知書では、「大韓民国と我が国との間で領土問題化している島根県の『竹島』の文字を含んでいる」としたうえで、「商標として採択・使用することは、両国の関係に無用の混乱を招くおそれがあり、社会通念上穏当ではありません」と拒否理由を説明していた。  

特許庁商標課によると、「竹島」の商標登録は、公序良俗に反するものは登録できないとする商標法4条第1項第7号に該当するといい、「竹島は領土問題化しているので、商標を認めると公の秩序を乱す可能性がある」としている。  

これに対して、同社の大久保俊男社長(59)は「特許庁は商標が正しいかどうかを判断する機関のはず。政治的な問題を判断するところではない」と反論。近く再審査の意見書を提出するという。

 竹島問題に詳しい拓殖大学の下條正男教授(56)は「竹島が韓国領なら分かるが、どうしてだめなのか。問題が起こらなければ、よしとする役人的な発想だ」と話している。


いや、別にその理由が間違ってるとかじゃなくて、ここまで自虐趣味に酔ってしまっている連中に通じるのかな?と云う意味で述べました。ご存じの通り、外務省をはじめとしてわが国の公的機関は異常なほどに大陸・朝鮮半島に譲歩する組織で、白を黒とまでは言わないまでも、「灰色ですね」くらいは平気で言いますよ。

それは特許庁と云えども同じであって、およそ国の機関である以上は間違いだらけの社会通念とやらを気にするわけです。

実際に、特許庁HPにある「商標権を取るための手続」を参照すると、(4)実体審査の項の2)には以下のことが明記してあります。

--------------
公益上の理由や私益保護の見地から商標登録を受けることができないもの
--------------

この公益上の理由に当たるものとは何なのか?
それが記事にもあるように、特許庁商標課の言った商標法4条第1項第7号(商標審査基準条文はpdf)になるわけですね。以下が詳細です。

--------------
第4条第1項第7号(公序良俗違反)

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

1.「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も含まれるものとする。
なお、「差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形」に該当するか否かは、特にその文字又は図形に係る歴史的背景、社会的影響等、多面的な視野から判断するものとする。

2.他の法律によって、その使用等が禁止されている商標、特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標は、本号の規定に該当するものとする。
--------------

しかし、筆者は上記のどこを解釈しても、「竹島ものがたり」の名称に「社会通念上穏当ではありません」と判断できるところは無いように思えるのですが、これが自虐趣味的社会通念と云う眼鏡をかけた連中によると「穏当ではない」になるんでしょうね。

強いて言えば、不法占拠とはいえ、実質的に韓国が支配している竹島を日本の公的機関が認証することは社会的影響等から判断して社会公共の利益に反する行為だと、あちらさんから思われるのを懸念したと判断したのかな?

でも一体、社会公共の利益って何でしょう?、日本の法律ですから、公共とは国内領域の話しでしょうに。上の文言に国際関係(日本-韓国)を鑑みてなんて意は読み取れませんがねぇ。

竹島はわが国の領土であることは明白なので、当然のこと、それを名称に用いたところで、「差別的若しくは他人に不快な印象を与える」とか「特定の国若しくはその国民を侮辱する」とか「国際信義に反する」に該当することはないはずなんですけど、まさか、これに該当すると考えたとは思いたくはありませんね。

いずれにしても、この条文に無いと思われる「」を自傷的に汲み取り、さらに「あちらさん」の不法な騒ぎ立てを懸念して「大藤」の正当な権利を侵害する決定は、やっぱり間違ってます。 そんなのが日本の国益になるとは思えません。

再審査は、もっと国益を反映させた俎上で検討されることを希望します。
特許庁も商標法も最終的には日本の国益のためにあることを忘れてもらっては困ります。



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