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アーカイブ: 2008/02/16

悪用される可能性のあるものは、いずれ悪用される


何かいきなりマーフィーの法則っぽく凄く難しいそうなことを言っちゃいそうなんで、なるべく簡単にいきたいんだけど・・・。
これまで二回も挙がっては消えていった、ゾンビのような人権擁護法案のことです。
何しろ、筆者は不勉強な上に法律には全く疎い身の上なので、安易に、いわゆる法案反対派や同賛成派?の言説に乗って「そうだ! そうだ!」とは言えなかったのであります。
だって、パリ原則って?、三条委員会って?レベルでしたから。

まぁそこで、ほんの少しですが法案賛成派、と云うより反(反対派)の以下のFAQらしきものでお勉強してみました。何故にアンチ反対派なのかと申しますと、筆者自身はご存じのように人権と聞くと条件反射的に”怪しげな人権屋の行い”を想起してしまう人間ですので、当然のように法案反対派の言説に賛成してしまう習性があるからです。要はなるべく公平性を期すというヤツですね。
それに、反対派がいると云うことは、そこに問題があるからで、その問題が本当に正当性があるのか無いのかを判定するには、その”問題アリ”に対して反駁している賛成派のFAQを検討するのが最も手っ取り早いからです。

人権擁護法反対論批判 faq編(bewaad氏、現在はbewaad institute@kasumigaseki
人権擁護法案:まとめエントリーplummet氏)
新しい法案FAQplummet氏)

これらはどれも、ほぼ3年前のエントリーですが、現在での議論に十分合致する内容です。
まぁ色々と分かりましたし、やはりもう少し冷静に観察する必要があるんだなぁと云うことが理解できました。bewaad氏は法律職の官僚の方らしく論理的な法解釈中心に解説され(ちょっと難解)、plummet氏は”世界の中心で左右をオチする”方らしく条件反射的な反対派の勇み足を諫めておられます。

少なくとも、表層的な反対派の言説にはデマとは云いませんが、誇張・歪曲表現が多いことは認めなければならない、そんな気がしています。

この際、敢えて部落解放同盟(解同)がどうとか、オガミヤが、在日が、とかは除いて考えてみましょう。
人権擁護の必要性、当然よく分かります。
パリ原則に則り国際社会に歩調を合わせる、よく分かります(正確に則っていればね)。
素速い人権侵害救済を行うため、現行法の穴を埋め、既存の体系からなるべく独立した三条委員会が必要、よく分かります。

とは言ってみたものの、何かこう釈然としないんですね。
やはり、目的というか、何故?これが人権擁護法じゃないと実現されないのか、論理的な帰結・決め手が見えてこないわけです。

現行法で対処できないってのは、単に立法府の怠慢、逃げではないのか?
国連の言う人権スタンダードってのは、果たして本当に法則的な公平性を担保しているのか?、と云うか国連自体が日本を差別視してないか?(例えば、クマラスワミ報告ドゥドゥ・ディエン報告にそれがあるとはとても思えない)
国家公安委員会や公正取引委員会と云った既存の三条委員会に独立性及び強制力のある処分権限等があることは、その社会的必要性、行使範囲の限定性から云って十分に妥当性を有するが、人権擁護法に規定されるところの人権委員会に、その行使範囲の曖昧さを鑑みれば、上記に相当する妥当性があるとは思えない。

とくに、最後にある三条委員会が決める人権侵害の内容は反対派が言うほどのトンデモ領域に現時点では及ばないとしても、やはり曖昧さと云う不確定要素が常に付き纏うとは思ってます。
上のFAQでは、

「法案は、人権侵害を「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」と定義している。法務省は「刑法上の犯罪行為と民法上の不法行為が該当する」と説明している」

「定義が曖昧」なのはその通り。つーか、「定義が曖昧であることはこうした法律としてなんら不自然でも不都合でもない」という主張に対して、「曖昧なのは許せん」というのは反論として有効性を欠く。つーかぜんぜん噛み合ってない。
曖昧なのになぜそれがこれまでの法律でも(刑法でさえ)許されているのかは、FAQ作成者も書いている通りそれまでの判例の積み重ねや社会常識(社会通念)がそれを縛るからである。要するに、そうした曖昧さがあることは、批判の対象にはならないのである。


とあります。
前者に対しては
曖昧さが、この種の法律にとっての優位性を保障していると云う点は理解できますが、それを「それまでの判例の積み重ねや社会常識(社会通念)が」縛ると云う考えには同意できません。
縛る行為自体は良いとしても、侵害対象を判断する上で基準の「判例の積み重ねや社会常識」を決めるのはあくまで少人数の人権委員です。その人達に曖昧さを武器にした悪意が入り込まないと誰が保障してくれるのでしょうか?
尤も、人間が作るものですから、それを言い出したらキリがありませんけど、筆者は人権擁護法が定義する侵害行為が、同時に包含する危険性を冒してまで指摘・糾弾する優位性を持つとは思えません。
筆者は人権擁護法案に関して、この点が最も懸念される箇所だと思います。

2ちゃんねるには元推進派で今は反対派になった”若鹿”さんという方がおられます。
その方が最新の関係スレッドで、この法案の肝を以下のように解説されてました。

・独善かつ速やかに人権侵害された者の救済
これがこの法案の根底にある基本なんですよ。
「人権侵害を受けたものの立場に立って法律や契約社会通念を超越して人権委員会の独自の裁量によって判断し」
「わずらわしい手続きや相手の聴聞を省略して」
「被人権侵害者に対しての超法規的救済をする」
つまりね、人権を侵害されたら人権委員会は「速やかに」その人権侵害を取り除けるのですよ。
その判断は、人権委員会の独善、すなわち人権委員会が正しいと判断したことが正義とみなされるってこと。
おまいの頭で考えて噛み砕いて理論武装してくれ。


上記のFAQに依れば、この言説の前半に可成りの瑕疵があることは指摘できます。
ですが、後半の「その判断は、人権委員会の独善、すなわち人権委員会が正しいと判断したことが正義とみなされるってこと。」は、人権委員会がこの法の中でやりたいことを最も端的に表していると思っています。

やはり、「悪用される可能性のあるものは、いずれ悪用される」と云う危険性を敢えて冒してまで成立させる必要がある法律とは思えません。



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