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アーカイブ: 2006/06/10

また一つ懸念される合意が・・・


以前より拉致問題には政治面と人道面(人権面)があり,それは表裏一体であると述べてきました.そして二つ前のエントリーから,余りに人道面に囚われると,返って政治的に利用される懸念があるとも言ってきました.昨日,自公民三党合意に至った”北朝鮮人権法案”ですが,会期延長が無いことに焦った自民党がまたしても,懸念の大きい妥協を図るのではないかと心配しております(北朝鮮人権法案:脱北者支援を盛る 自公民3党が合意).
筆者は勿論,この法案の主目的(制裁の義務づけ)には大賛成です.しかし,それは自民党の提出した法案に対しての話であって,”脱北者支援法案”とも取られかねない民主党案に対してではありません.昨日の合意では,民主党の要求する「脱北者の保護と支援に必要な措置を講ずる」を盛り込むことで為されたとのことですが,自民党は安易な妥協をするべきではありませんでした.例えこれが流れたところで,すでに制裁二法案があるのですから粛々とそれを実行に移せばよいだけのことです.
この民主党案ですが,以下(骨子の抜粋)のように脱北者を一時保護のみならず,定住資格や生活支援まで与えようとする本来の目的から相当に逸脱した法案になっています.しかも,ご丁寧に北朝鮮への支援まで謳っています.
三 脱北者の定住資格等
1 脱北者であると認定された者について、条約難民に準じた扱いをすること。
※ 脱北者が北朝鮮に帰国すると迫害される可能性が極めて高いという現状を踏まえ、脱北者と認定された者については、個別の難民認定によらず、特例的に条約難民と同様に扱うこととしたものである。
2 原則として定住者としての在留資格を付与し、永住許可の要件を緩和する(独立生計維持能力の要件に適合しないときであっても永住を許可することができるものとする)こと。
3 脱北者のうち、本邦に在住していたことがある者(過去に日本国籍を有していた者及びその子に限る。以下「元本邦在住者」という。)から永住許可の申請があったときは、本邦に在住していた期間、北朝鮮に居住することとなった経緯等を勘案し、適切な配慮をすること。

四 脱北者に対する定住支援
1 脱北者であると認定された者の住居、職業、日本語教育等に関し必要な施策を講ずること。
2 国及び地方公共団体が1の施策を講ずるに当たっては、民間の団体と連携すること。

五 脱北者に対する支援を行う民間の団体との協力及びこれに対する支援脱北者に対する支援を行うに当たって民間の団体と協力するとともに、脱北者に対する支援を行う民間の団体の活動に係る安全の確保及びその活動の促進を図るため、情報の提供、財政上の措置等必要な施策を講ずること。



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